2015年の6月より道路交通法が改正され、自転車のルールが大きく変わっています。サイクリングが趣味のアラフィフ管理人のおかけんです。
道路交通法が改正されてもその内容の詳細を中々知ることはありません。私もテレビのニュースで知りました。おそらく、まだまだ一般的に浸透していない状況もあるのではないでしょうか。
そこで、どのように自転車のルールが変わったのかを見ていきたいと思います。
自転車も軽車両
自転車は道路交通法では軽車両との扱いです。軽車両とは、エンジン等の原動機を持たない車両のことを指します。
運転するにあたり免許は不要ですが、自動車と同様に交通規則が定められています。この度の道路交通法改正では自転車の取り締まりが強化され、罰則が厳しくなっています。
自転車とは本格的なレース用のロードバイクなどだけでなく、主婦の方が買い物に使用されるママチャリと呼ばれるものも含まれます。通勤・通学・買い物・ツーリングまですべての用途の自転車が対象となります。
ただし、14歳以下の運転者については罰則の対象となりません。
道路交通法改正によるポイント
まず、理解しておくべきことは交通ルールが変わったのではなく、この法改正により罰則が厳しくなったのです。
今までは、自転車の交通違反には余程大きな事故でもない限り、摘発できないのが現実でした。しかし、今回の改正では反則行為も取り締まることができるようになりました。
これにより取り締まりの幅が広がり、強化されることで摘発されることも増えると予想されます。今回の法改正で取り締まりの危険項目に指定されたのは、以下の14項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏切への侵入
7.交差点での優先道路通行者妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車の運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
これらの違反行為のいずれかを3年間のうち2回以上摘発された運転者は指定された期間に「安全講習」を受講する義務が発生します。講習時間は3時間、手数料として5700円の支払い義務を課せられます。
これまでも違反行為であったけれど意識していなかったということでついついしてしまいがちなこともあるかも知れませんので、改めて交通ルールを認識しておく必要があります。
・標識で指定されていない場合は歩道を通行できません。車道の左側を通行します。
・傘をさしての運転は禁止です。レインコート、合羽の使用が必須です。大阪で大流行した傘を固定する「さすべー」の使用も禁止です。
・危険を回避する目的以外で歩行者にベルを鳴らすのは違反です。歩道を通行中に歩行者がいるとベルを連打する方がおられますが、これは違反です。
・自転車は軽車両ですので、一方通行の逆走も違反になります。
・ブレーキの付いていないピストバイクは違反車両です。これで摘発された方がニュースになったのをご存知の方もおられるかと思います。ペダルをこがないと進まないピストバイクでもブレーキの装着が必要です。
このように、今までの感覚のままでいると違反行為となります。しかし右側歩道を通行されている方など、法改正から1年半近くも経った今でも世間に浸透しきっていないことが見受けられることがあります。
この記事をきっかけに自転車運転の交通ルールを再度、見直していただければ幸いです。
自転車保険について
この道路交通法改正をきっかけに兵庫県、大阪府では自転車保険への加入を条例で義務化しています。
法改正の背景には自転車事故の増加などもあります。
この条例を見習って自転車通勤者に保険への加入を義務化している企業も増えてきています。
個人の賠償責任額1億円の補償で年間4000円程度からと手軽に加入することができますので、もしものときに備えて加入しておくのも良いかも知れません。
道路交通法改正を理解して安全運転を心がけることが必要
私の趣味がサイクリングということもあり、この道路交通法の改正には興味を持って調べていました。
自転車は誰もが手軽に利用する乗り物です。しかし、場合によっては危険なこともありますので、この機会に交通ルールを見直し、安全に利用して、サイクリングを楽しんでいきたいと思います。